土壌汚染に関する規制が平成22年4月1日から強化されました。
土壌汚染対策法に基づいて土壌汚染調査を実施する場合は、環境省指定機関が調査を実施する必要があります。
弊社は「土壌汚染調査環境省指定機関」であり、かつ「計量証明事業所」であるため、調査計画から調査、分析、土壌浄化の提案までご相談にお応えできます。
特定有害物質を使用している施設の土地利用の変更の際には、土壌汚染対策法に基づく調査が必要です。
また、工場やガソリンスタンド跡地等汚染のおそれがある土地にも、土壌汚染リスクの把握をおススメします。
沖縄県内でも近年、不動産売買に係る自主的な土壌汚染調査を行う事例が増加しています。お客様の保有する資産の価値と品質を確保する上でも土壌汚染調査の必要性は高まっています。経験と実績を持った私たちにお気軽にご相談ください。
※令和6年9月現在
環境省「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン」に基づき品質管理体制を整備しております。