平成29年5月19日に公布された「土壌汚染対策法の一部を改正する法律案」の第二段階施行分が
平成31年4月1日から施行されました。
改正のポイント
第3条関連 特定施設に関する改正
・有害物質使用の特定施設のある工場は、900㎡以上の土地の形質変更時に届出が必要となります。(改正前は3,000㎡以上の土地の形質変更時)
第4条関連 3,000㎡以上の土地の形質変更時に関する改正
・土壌汚染状況調査の深度調査は10mまでのボ-リング調査が基本ですが、3,000㎡以上の土地の形質変更時の深度調査は掘削深度+1mまでとする事が可能となり、掘削深度+1mより深いところに汚染のおそれがある場合には調査の対象外となり調査範囲が緩和されます。
・3,000㎡以上の土地の形質変更届を提出して1ケ月後、都道府県知事が汚染のおそれがあると判断した際には調査命令が発令されていました。改正により3,000㎡以上の土地の形質変更届に併せて土壌汚染状況調査結果を提出できることとなり、今後工事工程が組み易くなります。
特定有害物質の見直し
・特定有害物質のシス-1,2-ジクロロエチレンをトランス体と合わせた「1,2-ジクロロエチレン」に改正され、溶出量基準は0.04mg/L以下となります。
平成31年3月31日以前に「シス-1,2-ジクロロエチレン」で実施されている調査は「1,2-ジクロロエチレン」の追加調査は不要です。
※詳細はこちら(環境省HPより)
環境省HP
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html
説明会配布資料